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療育手帳の交付 医療費の助成
手当・年金・貸付   障害者医療費
    訪問看護利用料の助成
  特別障害者手当   日常生活の支援
  特別児童扶養手当   ホームヘルパー派遣事業
  大阪府重度障害者介護手当   ガイドヘルパー派遣事業
  重度心身障害者給付金   短期入所(ショートステイ)
  障害児福祉手当   日常生活用具の給付(貸与)
  生活福祉資金貸付制度   地域福祉権利擁護事業
  心身障害者(児)扶養共済  
  障害基礎年金  

療育手帳の交付
療育手帳の交付 ▲上に戻る 
対象者
  岸和田子ども家庭センターまたは大阪府知的障害者サポートセンターで知的障害と判定された方に交付されます
  手帳には、障害の程度によりAからB2までの区分があります
  手帳を取得することにより、障害の程度に応じたサービスを利用できるようになります
療育手帳の交付申請に必要なもの
  写真1枚(たて4p・よこ3p、6ヶ月以内、脱帽のもの)
印鑑
問い合わせ先  市民福祉課

手当て・年金・貸し付け
特別障害者手当 ▲上に戻る 
対象者
  20歳以上で著しく重度で永続する身体障害、知的障害または精神障害があるため日常生活において常時特別の介護が必要な方に支給されます
手当額  月額26,440円
  毎年2月、5月、8月、11月の年4回に分けて支給されます。
支給制限
  社会福祉施設、介護老人福祉施設に入所中の方
  医療機関に3ヶ月を越えて入院の方
  介護保険施設に3ヶ月を越えて入院の方
  受給資格者、扶養義務者の所得制限があります
問い合わせ先 市民福祉課
特別児童扶養手当 ▲上に戻る 
対象者
  20歳未満の中程度以上の障害を持つ児童を養育している保護者に、その児童の障害に応じて手当が支給されます
手当額 
  1級 月額50,750円
2級 月額33,800円
毎年4月、8月、11月の年3回に分けて支給されます
  障害の程度は、国民年金法の1級、2級の障害程度に相当するものです
支給制限
  所得制限を越えたとき
  障害を事由とする公的年金が受けられるとき
  児童が児童養護施設等に入所しているとき
問い合わせ先  市民福祉課
大阪府重度障害者介護手当 ▲上に戻る 
対象者
  重度の身体障害と重度の知的障害が併せてある障害者(児)を介護している人に支給されます
手当額  月額10,000円
  毎年1月、4月、7月、10月の年4回に分けて支給されます
支給制限
  社会福祉施設、介護老人福祉施設に入所中の場合
  特別障害者手当受給者の介護者
問い合わせ先  市民福祉課
重度心身障害者給付金 ▲上に戻る 
対象者
  昭和57年1月1日以前に外国人登録をしていた重度の障害のある在日外国人等で、年金制度上の理由により障害基礎年金を受給できない人に支給されます
手当額 月額20,000円  
  毎年4月、10月の年2回に分けて支給されます
老人福祉施設入所者の場合、一定額を減額することがあります
支給制限
  生活保護を受けているとき
公的年金を受けているとき
本人の前年所得が一定金額以上あるとき
問い合わせ先  市民福祉課
障害児福祉手当 ▲上に戻る 
対象者
  20歳未満の重度で永続する身体障害、知的障害または精神障害があるため、日常生活において常時の介護が必要な方
手当額  月額14,380円
  毎年2月、5月、8月、11月の年4回に分けて支給されます
支給制限
  受給資格者または扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき
  社会福祉施設に入所しているとき
  障害を支給事由とする年金給付を受けているとき
問い合わせ先 市民福祉課
生活福祉資金貸付制度 ▲上に戻る 
生活福祉資金
  障害者・高齢者のおられる世帯、低所得世帯に資金を貸し付けます
貸付資金の内容
  障害者更生資金(生業費・支度費・技能修得費)・生活資金・福祉資金・住宅資金 他
問い合わせ先  社会福祉協議会(市役所内)
心身障害者障害者(児)扶養共済 ▲上に戻る
障害者(児)を扶養する保護者が死亡・障害の時、障害者(児)に年金が支給されます
対象者
1〜3級の身体障害者(児)、知的障害者(児)もしくは精神障害者の保護者で
  4月1日現在で65歳未満の方
特別な病気や障害がない方
掛金  
  1口  月額3,500円〜13,300円(保護者の年齢による)
  加入は2口まで、収入に応じて掛金の減免有り
年金額  1口 月額 20,000円
問い合わせ先  市民福祉課
障害基礎年金 ▲上に戻る
対象者
20歳前の傷病により20歳に達したときに障害等級表の1級または2級に該当する程度の障害の状態にある方または20歳に達した時に障害等級表の1級または2級の障害になかった方が、その後65歳に達するまでの間にその障害が悪化し、傷害等級表の1級または2級の障害の状態になり、65歳に達するまでの間に請求した方
内容
国民年金に加入されている方が、病気やけが等により障害者となったときに支給される年金
年金額 1級年額 990,100円  2級年額 792,100円(平成18年度)
毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6回に分けて支給されます
  また、年金額等は法律等により改正されます
  年金の受給権を得た当時に、受給権者により生計を維持されている子があるときは、一定の要件のもと、加算があります
その他、事後重症制度や所得による支給制限等の規定があります
問い合わせ先  保険年金課
医療費の助成
障害者医療費 ▲上に戻る 
対象者 (健康保険等被保険者等及び被扶養者が要件)
  身体障害者手帳1、2級の交付を受けた方
  療育手帳Aの交付を受けた方
  療育手帳B1で身体障害者手帳の交付を受けた方
  対象となる方の前年所得が462万1千円(単身の場合)以下の方
内 容
  重度障害者(児)の保険給付による医療費の患者負担分を公費で一部負担できるよう障害者(児)医療証を交付します
受診の際には、保険証と障害者医療証を提示してください

一部自己負担額は、一医療機関あたり「入院」・「通院」または総合病院等の「歯科」・「その他の診療科」につき1ヶ月あたり500円/1日(月2日限度)となります

また、平成18年7月1日以降の受診分より、一部自己負担額の軽減措置を実施します
7月1日以降に受診し、窓口で支払った負担額分は、助成対象者1人の負担限度額を1ヶ月あたり2,500円とし、2,500円を超えて支払った分について申請していただき、審査の上、後日指定口座に振り込みます
  食事療養費の標準負担額は除きます
また、他の公費負担医療(例えば、更生医療、育成医療等)の給付が受けられる場合はそちらが優先されます
問い合わせ先  市民福祉課
重度障害者訪問看護利用料助成 ▲上に戻る 
対象者
  身体障害者手帳1、2級の交付を受けた方
  重度の知的障害者
  身体障害者で中度の知的障害のある方
内 容
  大阪府の指定した訪問看護ステーションを利用する際に、一度立て替え払いをしていただいて、月ごとに取りまとめ、後日請求して下さい
1ヶ月ごとの利用料のうち1割もしくは2割(老人医療での負担額)を控除の上、利用料を助成します
問い合わせ先 市民福祉課


日常生活の支援
ホームヘルパー派遣事業 ▲上に戻る 
身体介護(食事介助・排泄介助)や家事援助(そうじ・せんたく・買い物等)の日常生活上に支援が必要な場合ホームヘルパーが派遣されます
対象者
  身体障害者手帳をお持ちの方
  療育手帳をお持ちの方
費用負担
  原則、サービス費用の一割自己負担があります
問い合わせ先 市民福祉課  
ガイドヘルパー派遣事業 ▲上に戻る 
障害者が外出する際に、歩行や車いすの介助などを、安全面に留意しながら移動の介護を行います
対象者
  重度の視覚障害者および車椅子を常用している方
  療育手帳をお持ちの方
  外出先
医療機関や公的機関
  その他私用での外出
費用
  原則、サービス費用の一割自己負担があります
  ガイドヘルパーの交通費等の必要経費は利用者負担です
問い合わせ先  市民福祉課
短期入所事業(ショートステイ) ▲上に戻る 
障害者を介護している家族が病気や出産などの社会的理由、または私的な理由により介護が困難となった場合、施設に一時入所できます
利用期間 原則7日以内ですが、やむを得ない場合期間延長があります
介護者と一緒に1週間程度、施設に一時入所して、日常動作訓練や介護実習を行う訓練的な利用も可能です
利用料  
  原則、サービス費用の一割自己負担があります
また食材料費等の実費を支払う必要があります
問い合わせ先  市民福祉課
日常生活用具の給付(貸与) ▲上に戻る 
日常生活用具を給付(貸与)し、生活の便宜を図ります
対象者
  在宅の重度身体障害者(児)
  療育手帳Aの知的障害者(児)
  難病患者等(医師の意見書が必要になります)
費用 
  生活用具別の基準額や、本人・生計中心者の所得税額によって負担額が決まります
  必ず現物を購入される前に申請してください
  購入後では公費負担ができませんので、ご注意ください
問い合わせ先  市民福祉課
日常生活用具の種類
  頭部保護帽、特殊便器、特殊マット、電磁調理器、 火災警報器、自動消火器
地域福祉権利擁護事業 ▲上に戻る 
判断力が不充分な知的障害者、認知症高齢者、精神障害者等の方の権利擁護にかかわる相談を受け付けます
社会福祉サービス利用支援 
  社会福祉サービスや介護保険サービスに関する情報提供や助言をします
  サービス申請・利用等に関する申込手続き同伴、代行、契約締結等の手続きの援助、また苦情解決制度の利用援助をします
財産保全サービス  
  大切な財産を金融機関の貸金庫に保管し、盗難や火災から財産を守ります
金銭管理サービス   
  利用者の依頼により生活支援員が定期的に家庭訪問を行い、その生活を見守り、預貯金の出し入れ、公共料金の支払い、医療費や介護保険利用料等の支払い等の手続きを代行します
費用
  生活支援員の活動に関し一部負担があります
また、金融機関の貸金庫の利用料も実費負担があります
問い合わせ先  阪南市社会福祉協議会


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