子ども手当
           

■趣旨

 子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。

配布用チラシはこちらをご覧ください
  子ども手当てに関するお知らせ(PDF)


厚生労働省のホームページもご覧ください
    (Q&A・法律・省令・政令・参考)
「外国人の方のQ&Aもありますのでご覧ください」
  厚生労働省子ども手当てについて

 
■支給対象
  • 満15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している人(請求者)に支給されます。
  ※児童手当制度は、小学校修了前の児童が対象となっており、請求者に所得制限がありましたが、子ども手当は、中学校修了前まで支給対象が拡大し、所得制限もありません。
(児童手当の2月3月分は6月にこども手当と併せて支給されます)
阪南市に外国人登録をされている方も15歳までのお子様が国内・国外におられる方でお子様を監護(扶養)されている方は支給対象となります。ただし申請書及び各種証明書が必要となります。
必要書類はこちらをご覧ください。必要書類について
   現在児童手当を受給されている家庭で中学校2年・3年生の子どものいない方は申請が不要です。児童手当からのみなし認定となります)
■手当の月額
  • 一人につき月額1万3千円
 
■児童手当を受給されていなかった人

 児童手当を受給されていなかった人で、子ども手当の支給の対象となる中学修了前までの児童を養育されている人が、子ども手当の支給を受けるためには、「子ども手当認定請求書」の提出が必要となります。

1回目の支給は6月です。支給は520日までに請求し認定された方になります。

 「こども手当」は児童手当を受給していない保護者(こども手当の受給資格に該当する者)に支給月(6102月)に支給します。
 4月分からの支給については930日までに市役所こども家庭課に「こども手当認定請求書」に必要書類を添えて提出すれば4月分から支給されますが、10月以降になれば提出月の翌月分(11月分)よりの支給となりますのでご注意ください。

  子ども手当認定請求書(PDF)
  子ども手当認定請求書(エクセル)
   
  ※新たに当市へ転入された人や、はじめての子が誕生した場合についても申請が必要です。
<認定請求書に必要な添付書類>
  • 健康被保険者証の写し等(請求者が被用者(サラリーマン等)の場合)
  • 預貯金通帳の写し(請求者名義)
  • この他、必要に応じて提出する書類があります
 

■児童手当を受給されていた人

 平成22年3月まで児童手当を受給されている人は、基本的に、児童手当の支給対象児童について手続きは必要ありません。ただし、新たに子ども手当の対象となる児童(原則として中学2年生と中学3年生)がいらっしゃる場合には、「子ども手当額改定認定請求書」の提出が必要です。

  子ども手当額改定認定請求書・額改定届(PDF)
  子ども手当額改定認定請求書・額改定届(エウセル)
   
■支給時期

 手当の支給は、原則として口座振り込みとなり、毎年2月・6月・10月に、それぞれの前月分までが支給されます。
 ただし、最初の支給は、本年6月となっておりますが、新規にご申請いただいた人については、申請日により支払時期が異なりますので、ご了承願います。

 
■申請猶予期間
 また、平成22年4月分からの子ども手当を受給するためには、平成22年9月30日までの申請が必要となりますので、ご注意ください。
 なお、公務員の人は、勤務先での手続きとなりますので、勤務先にご確認ください。
 
■受給資格の消滅
 受給者が次に該当する場合は受給資格が消滅しますので届出が必要です。
@ 受給者が日本国内に住所を有しなくなった。
A 受給者が他の市町村(特別区を含む。)に転出した。
B 対象のこどもに次の事実が生じた
      1.15歳に達した日の属する年度が修了した
      2.死亡した
      3.監護しなくなった
      4.生計を同じくしなくなった
      5.生計を維持しなくなった
      6.その他
           
  子ども手当受給事由消滅届(PDF)
  子ども手当受給事由消滅届(エクセル)
 
■寄付
 子ども手当の全部又は一部の支給を受けずに、これを市に寄付し、子ども・子育て支援の事業に活かしてほしいという人には、簡便に寄付を行う手続きもありますので、お問い合わせください。
 
◎お問い合わせ
 問い合わせ先  阪南市福祉部こども家庭課 こども手当担当
      072−471―5678 内線2223・2224